万博遠足で子どもたちに事故があった場合の責任について「個別に判断」と回答。「子ども招待事業」を大阪府教委が「学校教育活動」と定義している限り、「地方教育行政法」第21条9号により最終的な責任は大阪府教委にある。問題発言であり、さらなる追求が必要だ。
2月4日に大阪府に万博子ども署名を提出した際、「万博子ども招待事業」について、大阪府に請願・質問書を提出しました。
事故が発生し、子どもたちに被害が及んだ場合の責任について「学校にある(あるいは、「行かせた」保護者にある)」として、事業主体である大阪府や自治体の責任を回避していることについてです。
2月28日、大阪府教育庁と福祉部子ども家庭局から回答書が届きました。
内容はこれまでの回答とあまり変わりませんが、子どもたちに事故があった場合の責任について「個別に判断」として、これまでの内容と微妙に回答を変えています。
<「個別に判断」は問題>
〇子ども招待事業の主体である大阪府の責任を追及する様々な運動の中で、「府に責任無し」とは言えず、批判世論が大きくなることを避けたと言えるとも思います。しかし「個別に判断」とは、如何にもと言うニュアンスを残した曖昧なもの。こちらは事業主体の責任を問うているのに、個別の事故判断として矮小化しようとするもの。
〇「個別に判断」は回答になっていないと思います。
「子ども招待事業」を大阪府教委が「学校教育活動」と定義している限り、「地方教育行政法」第21条9号により最終的な責任は大阪府教委にあるという「構造」はどのケースでも同じで、「個別に判断」する意味が無いからです。2月27日の朝刊では、高知市立小学校の水泳の授業中に児童がプールでおぼれて死亡した事故で、校長・教頭・教諭ら学校側4人とともに市教育長・市教育委員会幹部3人が業務上過失致死容疑で書類送検されており、市の教育行政トップが刑事責任を問われています。同様に大阪府教委委員会は、現場に責任を押し付けて安閑としていることはできないと思います。




