6/27 住民監査請求の意見陳述を行いました=7つの新しい論点=

6月27日13時30分から大阪市役所4階の行政委員会で監査委員4名の前で、当会の請求人を代表して、補佐人の井上眞理子さんが意見陳述を行った。市民側からほぼ定員の約10名と多数の市職員が傍聴した。

今回の意見陳述で7つの新しい論点が付け加えられました。
事業用定期借地権設定契約では、13条で「大阪市は、本件土地について、本契約の内容に適合しない場合であっても、大阪IR株式会社に対して一切の責任を負わない」(契約不適合責任=2020年民法改正以前の瑕疵担保責任)を定めている。
これは、大阪市の従来からの慣行に沿っているが、民法562条違反である。
しかし、公文書公開で入手した「土地改良事業に関する協定書」では4条3項で「市は、本件土地課題対策の実施に係る協議及び費用の認定を行い、その費用を負担するものする」として契約不適合責任を市が負うと明言している
それゆえ事業用定期借地権設定契約の規定と土地改良事業に関する協定書の規定は矛盾し、ダブルスタンダードになっている。
土地改良事業に関する協定書の規定は、2021年2月及び6月の大阪市とIR株式会社の間における大阪市の「土地所有者責任」についての協議と合意がベースになっている。
土地改良事業に関するる協定書3条で「府、市およびSPCは本件土地課題対策工事が公共工事に準ずるものとして実施される」と位置付けている。しかし土地はまだSPCに引き渡さず費用は大阪市が負担するならそれは「公共工事」ではないか。
「公共工事に準ずるもの」とは建設業法27条の23で「国土交通省令で定める法人が発注者」とあり、SPCは該当しない。
土地改良事業に関する協定書の9条2項では、「SPCの委託及び請負に係る契約は、原則として、委託又は請負の時点における、次の市の標準契約に基づくものとし、その内容について予め市と協議するものとする」とあります。そうするとSPCが一般競争入札も行わず竹中工務店および大林組(いずれもSPCの株主)と随意契約を結ぶ前に大阪市と協議し大阪市はこのことを知っていたことになり、「公共工事に準ずる」と称する「公共工事」として重要な問題が生じると言えます。

参考記事 6月11日「住民監査請求書」を提出

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