注目しよう!6月11日「住民監査請求書」を提出=簡易版を作成しました=

=6月27日に請求人陳述を行いました=

現在(6月11日)IR株式会社の環境影響評価「評価書」の縦覧が広報されています。これは即ち「もう工事ができる」という状況であることを意味します。環境影響評価に関する住民説明会に事業者がいないという脱法的な行為(条例で対応)があったことは、多くの方々の記憶にあると思います。大阪IR事業の進め方の違法性を本住民監査請求内容及び既に住民が大阪市を相手に争っている「夢洲IR訴訟(住民訴訟)」に注目していただき、公共に反する「大阪IR事業」の実施を止めるために共に力を合わせましょう! 本住民監査請求書の「簡易版」を作成しましたので、情報共有にご活用下さい。

大阪市行政委員会事務局に以下の文書を提出しました。請求人は、当会メンバーの大阪市民8名です。

住民監査請求書

住民監査請求書

添付書類

1 大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る液状化対策等工事市有財産使用貸借契約書

2 大阪・夢洲地区特定複合観光施設用地に係る土地改良事業に関する協定書

3 事業用定期借地権設定契約公正証書

4 IR事業用地の液状化対策工事について(2023年12月 IR推進局)

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/34651/20231204_irkoji.pdf

5 IR事業者(概要)
 『大阪IR(統合型リゾート)説明会』(2023年8月17日)5ページ

6 川島広稔「二・三月議会で求められるIR(統合型リゾート)誘致のファイナルアンサー」『市政研究』214号、56-70ページ 2022年

住民監査請求簡易版

今後の経過

今後の経過(予定)

監査請求書の提出(6/11)

書類に不備がなければ、4名の委員による審査が行われ、60日以内に監査の結果が出される。その間に請求人の陳述が行われる(6月27日に実施)

<結果の公表> 勧告(委員全員が請求内容を妥当と判断)/合議不調(委員間で意見が分かれる)/棄却(監査の結果、請求に理由がないと認められた場合。この場合は理由を付してその旨が書面で請求人に通知される)/却下(請求要件を満たしていない場合。受理後であっても請求要件不十分が判明した場合)

6月27日に請求人陳述を行いました

6月27日午後1時30分、大阪市役所行政委員会室にて「請求人陳述」を行いました。陳述を行ったのは、補佐人の井上眞理子さんです。その中で、新たな7つの論点が主張されました。

詳しくは、リポート記事をご覧ください

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